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東京地方裁判所 平成9年(ワ)2738号 判決 2000年11月16日

《住所略》

原告

片桐昭

《住所略》

共同訴訟参加人

上野勝弘

右2名訴訟代理人弁護士

近藤勝

古瀬駿介

《住所略》

被告

浅野大

《住所略》

被告

寶輪和義

《住所略》

被告

吉竹規雄

《住所略》

被告

佐々木孝四郎

《住所略》

被告

瓜生邦夫

《住所略》

被告

宇留野弘

《住所略》

被告

安島邦雄

《住所略》

被告

岡部憲二

《住所略》

被告

亡弘中劭訴訟継承人

弘中千代子

《住所略》

被告

弘中清子

右10名訴訟代理人弁護士

村藤進

主文

一  原告及び共同訴訟参加人の請求をいずれも棄却する。

二  訴訟費用は原告及び共同訴訟参加人の負担とする。

事実及び理由

第一  請求

一  被告浅野大、同寶輪和義、同吉竹規雄、同佐々木孝四郎、同弘中千代子及び同弘中清子は、日本新都市開発株式会社に対して、各自、被告浅野大、同寶輪和義、同吉竹規雄及び同佐々木孝四郎については100億円、被告弘中千代子及び弘中清子については50億円並びに右各金員に対する平成9年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

二  被告浅野大、同寶輪和義、同佐々木孝四郎、同弘中千代子及び同弘中清子は、日本新都市開発株式会社に対して、各自、被告浅野大、同寶輪和義及び同佐々木孝四郎については130億円、被告弘中千代子及び同弘中清子については65億円並びに右各金員に対する平成9年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

三  被告浅野大、同寶輪和義、同瓜生邦夫、同宇留野弘、同安島邦雄、同岡部憲二、同弘中千代子及び同弘中清子は、日本新都市開発株式会社に対して、各自、被告浅野大、同寶輪和義、同瓜生邦夫、同宇留野弘、同安島邦雄及び同岡部憲二については3億7500万円、被告弘中千代子及び同弘中清子については1億8750万円並びに右各金員に対する平成9年3月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

第二  事案の概要

一  日本新都市開発株式会社(以下「日本新都市開発」という。)は、不動産の取得、造成、譲渡及び売買の斡旋等を目的とする株式会社である。原告及び共同訴訟参加人(以下「原告ら」という。)は、日本新都市開発の株主であり、被告浅野大、同寶輪和義、同佐々木孝四郎、同瓜生邦夫、同宇留野弘、同安島邦雄及び岡部憲二は同社の取締役又は取締役であった者であり、被告弘中千代子及び同弘中清子は、同社の取締役であった弘中劭の相続人である。

本件は、原告らが、被告ら(弘中の相続人については弘中と読み替え、以下同じ。)に対し、取締役としての善管注意義務又は忠実義務(以下「善管注意義務等」という。)違反に基づいて生じた損害の賠償を日本新都市開発になすよう求めた株主代表訴訟である。

二  争いのない事実

1  日本新都市開発は、昭和41年、経済同友会有志の発意により優良な住宅を低廉な価格で供給することを目的として、加盟70社の出資を得て設立された住宅開発会社であり、各地で大規模な住宅の開発事業を行ってきた。

2  日本新都市開発とエーコー産業株式会社(以下「エーコー産業」という。)は、平成元年9月29日、宝塚市蔵人字樫ヶ峯1388番35他13筆(約22万平方メートル)について、エーコー産業が右土地を取得し、保安林の解除、開発許可の取得、宅地造成工事を行い、その一部に中高層住宅用地を完成して日本新都市開発に譲渡し、一方で、日本新都市開発が事業用素地の取りまとめに要する資金、開発許可の取得、宅地造成工事に必要な資金をエーコー産業に貸し付けることを内容とする協定を締結した(以下「第1期協定」という。)。日本新都市開発とエーコー産業は、同日、右協定に基づいて100億円の金銭消費貸借契約を締結し、日本新都市開発はエーコー産業に平成2年5月31日までに全額を貸し付けた(以下「第1回融資」という。)。

3  日本新都市開発とエーコー産業は、平成2年5月31日、第1期協定を一部変更し、前記14筆に隣接地である宝塚市蔵人字樫ヶ峯1388番39及び42の2筆を加えて合計16筆を開発することに合意し、さらに、翌31日、宝塚市蔵人字樫ヶ峯1388番32の土地について第1期協定と同様の協定を締結し(以下「第2期協定」という。)、開発対象地の範囲を拡大した(以下の宝塚市蔵人字樫ヶ峯の17筆の土地を「開発対象地」又は「樫ヶ峯」という。)。両社は、同日、130億円の金銭消費貸借契約を締結し、日本新都市開発はエーコー産業に対して、平成2年6月12日までに全額を交付した。(以下「第2回融資」という。)。

4  日本新都市開発は、平成3年10月に、開発が進捗しない理由を調査したところ、本件開発対象地には、隣地である宝塚市蔵人字腰細の所有者との間で古くから境界紛争が存在することが判明した(以下「本件境界紛争」という。)。腰細の所有者は腰細の範囲は概ね別紙「宝塚ゴルフ倶楽部が主張する土地」のとおりと主張し、樫ヶ峯の所有者は樫ヶ峯の範囲は概ね別紙「裁判で中西側が主張する土地」のとおりと主張していたが、第1期協定開発対象地についてその大部分を腰細と認める判決が出され昭和41年に確定しており、また、開発対象地の大部分を腰細の所有者である社団法人宝塚ゴルフ倶楽部(以下「「宝塚ゴルフ倶楽部」という。)が占有しており、開発を進捗させることができない状態となっていた。

5  日本新都市開発は、平成4年3月25日、全額出資により共生土地株式会社(以下「共生土地」という。)を設立した。両社及び共生土地は、同月31日、第1期協定に基づく契約関係を共生土地が日本新都市開発から承継することを合意した。

6  日本新都市開発は、平成5年7月22日、共生土地に対して、エーコー産業に貸し付ける資金として3億7500万円を貸し付けた(以下「第3回貸付け」という。)。共生土地は、同日から同年8月20日にかけて、エーコー産業に対して合計3億7500万円を貸し付けた。

その際、日本新都市開発及び共生土地は、エーコー産業から担保を徴求していない。

7  エーコー産業は、開発対象地の開発を行わないまま、平成5年10月28日に2回目の不渡を出して事実上倒産し、共生土地のエーコー産業に対する合計263億7500万円の貸付金は現在も回収の見込みが立っていない。

8  第1回融資については、被告浅野、同寶輪、同吉竹、同佐々木及び弘中の5名が、第2回融資については、被告浅野、同寶輪、同佐々木及び弘中の4名が、第3回融資に付いては、被告浅野、同寶輪、同瓜生、同宇留野、同安島、同岡部及び弘中の7名が、当時の取締役であった。

第三  争点及び当事者の主張

一  争点

本件の争点は、第1回、第2回及び第3回の各融資が被告らに善管注意義務等に違反してなされたものかどうかである。

二  原告らの主張

1  第1回、第2回融資

エーコー産業は、資本金2000万円、年間売上高5億円弱、従業員30名弱の小企業であり、信用調査機関の調査では警戒を要するとされ、信用力も実績も乏しい会社だったのであるから、被告らは、両融資(合計230億円)の是非を慎重に検討すべきであった。

本件境界紛争は、昭和59年7月から10月にかけて週刊朝日に連載されている程周知の事実であった。また、本件開発対象地には何人の目にも止まるように「社団法人宝塚ゴルフ倶楽部所有地」との看板が立てられている。このように、本件境界紛争は現地を調査すれば容易に判明するものであるにもかかわらず、被告らは調査を行わず、本件境界紛争に気づかないまま第1回融資、第2回融資を行った。

また、被告らは、本件開発対象地は開発許可の得られる可能性が極めて低かったにもかかわらず開発可能と独善的に判断していた。さらに、抵当権設定以外に債権を保全する措置をとっておらず、取締役会の決議なくして第1回、第2回融資を行った。

以上により、被告らが第1回、第2回融資を行ったことは、取締役の善管注意義務等に違反し又は商法260条2項に違反するものである。

2  第3回融資

被告らは、第3回融資の時点ではエーコー産業が倒産直前であることを知っていたのであるから、土地所有権の移転等損害を回避する手段をとるべきであったにもかかわらずこれを怠り日本新都市開発に回復不能の損害を与えた。また、第3回融資についても取締役会の決議がなされていない。以上のことから、被告らが第3回融資を行ったことは、取締役の善管注意義務等に違反するものである。

三  被告らの主張

1  第1回、第2回融資

被告らは、第1回、第2回融資を決定し実行するに当たっては、事前に開発対象地の公図、地積測量図等を精査し、現地に赴いて地勢や地形を調査し、開発対象区域を確認するなど通常の開発に伴う注意義務を尽くしているのであって、本件境界紛争に気づかなかったとしても、この境界紛争の特異性を考えれば、被告らが取締役の善管注意義務等を怠ったということはできない。

2  第3回融資

第3回融資当時、エーコー産業は本件境界紛争を解決するために本件開発対象地全体について官民査定や民々の立会を求めて実測の作業を進めていたところ、境界査定のための費用及びエーコー産業の資金繰りの補完のために融資の依頼があった。

日本新都市開発は、融資の条件として本件開発対象地の所有権を移転することを申し入れたが、エーコー産業は正しい境界確定のための作業を継続するためには所有名義を有していないとやりにくいなどと主張した。被告らは、エーコー産業に境界測量を継続させること、関係地権者会議に参加して解決に努力させることが必要と判断して、所有権移転はしないまま融資に応じることとした。被告らは、先に融資した230億円を活かすためにも第3回融資の実行は必要と判断した。

第五  当裁判所の判断

一  裁判所の認定した事実(甲一、二、六、七の1、3ないし14、16ないし22、八、九、一一、一三、二四、乙一ないし一〇、一二ないし一六、一七の1、一八、二二ないし二七、三一ないし三七、証人木下幹雄、被告本人浅野、被告本人寶輪)

1  日本新都市開発は、従前、主として自社による開発を行ってきたが、大規模開発に資する住宅用地の取得が次第に困難になったこと、関西方面には土地勘がなかったこともあり、昭和63年には、神戸市北区山田町下谷字梅木谷25番7ほか(山の街地区)を開発するに際し、エーコー産業と協定を締結して開発事業を進めた。その際、日本新都市開発は帝国データバンクによるエーコー産業の信用調査を行ったところ、信用程度は5段階評価の下から2番目であった。右開発事業には多くの問題が存したが、日本新都市開発はエーコー産業の実行力を見込み、101億円を貸し付けて事業を開始し、その後、順次右問題も解決され、平成元年6月ころには右山の街地区の開発許可が下りる見込みがつき、平成4年9月にはエーコー産業から完成宅地を代金120億円で取得することにより完了している。

2  日本新都市開発は、平成元年6月ころ、エーコー産業から取りまとめが可能な土地で宝塚市への開発許可の事業協議申請の準備をしている土地があり、山の街地区と同じ方式で宅地を完成して譲渡することができるので検討してほしいと、第1期協定開発対象地の紹介を受けた。

本件開発対象地は、取締役の弘中劭が部長を務める開発第一部が担当した。弘中は、エーコー産業から第1期協定の開発対象地は、権利関係が複雑であり解決可能であるがある程度時間を要する、保安林の指定を受けているが解除の見込みはあると説明を受けた。その際、本件境界紛争については説明を受けなかった。弘中、被告浅野、被告寶輪は、第1期協定締結前に何度か現地を訪れたが、開発対象地を宝塚ゴルフ倶楽部が占有している旨を表示する看板等は見かけなかった(なお、弘中の下で本件の開発事業を担当した木下幹雄は平成元年10月上旬に第1期協定開発対象地の現地を見分した際に、宝塚ゴルフ倶楽部の表示がある立看板を右土地内に見たことを供述するが、一方、右土地が樫ヶ峯の地域内であると読みとることのできる兵庫県の立て看板を数ヶ所で見ていること、後記認定のとおりそれまでに日本新都市開発側で兵庫県及び宝塚市と折衝した中で右土地が樫ヶ峯の一部分であることに疑念を抱かせる指摘を受けたことがなかったことの事情から、木下において本件境界紛争の存在を認識するに至らなかった。)。

日本新都市開発では、現地見分の結果、開発対象地が京阪神地区における優良の宅地見込地であると判断したが、開発対象地が市街化調整区域で保安林の指定を受けていたため、開発許可と保安林指定の解除の見込みを確認するため弘中及び被告寶輪に兵庫県及び宝塚市の担当部門を訪問させて確認したところ、両名は開発が許可されるであろう感触を得た。その際、担当者から境界紛争についての説明は受けなかった。さらに、日本新都市開発の開発第一部において、開発対象土地の範囲の確認と土地の登記簿謄本、公図、現況図、地積測量図等から土地の特定と権利関係の調査を行った。公図はいも図と言われるもので位置関係などが明確ではなく、地積測量図を合成した図を作成して開発対象土地の形状、位置関係を確認した。

3  エーコー産業は、平成元年9月26日、宝塚市長から宅地開発事前協議申請に対する回答書を受領した。弘中は行政機関は開発について前向きであると受け取り、エーコー産業が開発対象地の所有権を取得する見込みであり、開発対象地が事業化に適した土地で採算性もあると判断し、開発第一部において、樫ヶ峯1388番35他13筆を開発対象地とする第1期協定の協定案書、事業スケジュール(平成3年3月までに開発許可を取得して平成4年3月に造成工事が完了してその時点で土地を取得し、貸付資金を回収する、という内容。)、事業収支予定表(戸数1125戸、敷地面積2万坪、売上高738億円、土地取得費220億円)を作成して稟議にかけ、社長の被告浅野、専務の被告寶輪、常務の被告吉竹及び常勤監査役の発生川三郎が平成元年9月29日に決裁した。

日本新都市開発とエーコー産業は、平成元年9月29日、宝塚市蔵人字樫ヶ峯1388番35他13筆について第1期協定を締結した。その内容は、<1>エーコー産業が右14筆の土地を取得し、保安林の解除、開発許可の取得、宅地造成工事を行い、その一部に中高層住宅用地を完成して日本新都市開発に譲渡する、<2>日本新都市開発は、右事業の推進のためにエーコー産業に事業資金の貸付けを行うとともに、譲渡を受けた完成宅地に中高層住宅を建設して分譲販売する、というものであった。すなわち、エーコー産業が開発対象地の権利、境界に関する紛争を解決した上で素地を取得し、行政機関から必要な許認可を得て、宅地造成工事を完成させるに要する資金を、日本新都市開発が貸し付け、エーコー産業から譲渡を受ける完成宅地の売買代金を支払う際に右貸付金を対当額で相殺することにより回収するという仕組みであった。

日本新都市開発とエーコー産業は、同日、右協定に基づき、平成4年3月31日を支払期日として100億円の金銭消費貸借契約を締結し、日本新都市開発は右100億円のうち20億円は留保し、エーコー産業に対して右14筆の取得代金として80億円を交付した。エーコー産業は、同日、右14筆の所有権を取得し、日本新都市開発は右土地に100億円の貸付債権を被担保債権として第1順位の抵当権を設定した。エーコー産業社長の西尾和夫は右金銭消費貸借契約について連帯保証した。

4  日本新都市開発は、平成元年11月30日、開発対象地の隣接地の権利調整金として前に留保した20億円のうちから7億円をエーコー産業に交付した。

5  日本新都市開発とエーコー産業は、平成2年5月31日、第1期協定を一部変更し、前記14筆に隣接地2筆を加えて合計16筆を開発することに合意し、翌31日、樫ヶ峯1388番32の土地について第2期協定を締結し、開発対象地の範囲を拡大した。これに伴い、事業規模は、戸数2000戸、敷地面積3万5000坪、売上高1680億円、土地取得費用525億円と拡大した。

両社は、同日、平成4年3月31日を支払期日として130億円の金銭消費貸借契約を締結し、日本新都市開発はエーコー産業に対して、85億円を交付した(新たに第1期開発対象地となった2筆の権利調整及び土地とりまとめ資金として前回の20億円の留保分から13億円、前記130億円のうち72億円の合計額)。エーコー産業は、右2筆の所有権を取得して、日本新都市開発は右2筆の土地に第1順位の抵当権を、前16筆の土地に第2順位の抵当権をそれぞれ設定した。エーコー産業社長の西尾和夫は右金銭消費貸借契約について連帯保証した。樫ヶ峯1388番32の土地については宝塚ゴルフ倶楽部との境界紛争の存在が判明していたこと、第1順位の抵当権者が既に存在したことから抵当権を設定しなかった。

これらの協定の変更、締結、エーコー産業に対する資金の貸付けについては、開発第一部長の弘中が稟議書を起案し、社長の被告浅野、専務の被告寶輪及び常勤監査役の発生川三郎が決裁した。

6  日本新都市開発は、平成2年6月12日、エーコー産業に対して、以前留保されていた58億円を送金した(なお、甲二四には右送金が宝塚ゴルフ倶楽部境界和解金として貸し付けられたとの記載があるが、甲二四は平成5年において日本新都市開発に対する資金の提供者であった日本興業銀行に宛てた説明用の文書であることから、右記載をもって日本新都市開発が平成2年6月当時、境界紛争の存在を知っていたと認めるには足りない。)。

7  平成3年に入っても開発手続が進捗を見ないまま推移していたことから、同年10月、日本新都市開発は開発の障害要因について調査を行ったところ、第2期協定開発対象地のみならず、第1期協定開発対象地にも宝塚ゴルフ倶楽部との境界紛争が存在することが判明した。さらに、第1期協定開発対象地の大部分は腰細と認めた判決が昭和41年に確定し、第2期協定開発対象地も腰細と認める地裁判決が出されている(樫ヶ峯の所有者が訴訟係属中に所有権を喪失したため結果的に控訴審で訴え却下)ことが判明した。

弘中は、エーコー産業社長の西尾和夫に説明を求めたところ、西尾は、確定判決は承知しているが、この確定判決に基づいて宝塚ゴルフ倶楽部が法務局に地図訂正の申請をしたところ地図は訂正されず、行政機関も宝塚ゴルフ倶楽部に対して境界画定の協議をするよう勧告しており、逆瀬川と樫ヶ峯の境界について官民査定を行って官側の承認をとれば、確定判決の誤りが判明し、境界問題はエーコー産業に有利に解決する、と説明した。

8  日本新都市開発は、平成4年3月25日、全額出資により共生土地を設立した。設立の目的は、宝塚の土地問題の解決に時間がかかる見込みとなったことから、通常業務と分離して右問題の解決に専念させるためであった。日本新都市開発とエーコー産業は、同月30日、未払利息34億4692万9829円を元本に組入れてエーコー産業に対する貸付金を264億4692万9829円として金利を6%から3%に減免し弁済期を平成6年3月31日に延期する合意をした。同日、日本新都市開発は共生土地にエーコー産業に対する債権を譲渡し、日本新都市開発が共生土地に同額の金銭を貸し付ける形の金銭消費貸借契約を締結した。

9  エーコー産業に対する平成元年の100億円の融資と平成2年の130億円の融資は取締役会の決議を経ていなかったため、平成4年9月ころ、100億円の融資については、平成元年当時取締役であった被告浅野、被告寶輪、被告吉竹、被告佐々木、弘中、江柄昭治、佐藤芳治が捺印し、130億円の融資については、平成2年当時取締役であった被告浅野、被告寶輪、被告佐々木、弘中、江柄、佐藤が捺印し、右各融資を承認する議事録を作成した。

10  日本新都市開発は、平成5年7月22日、共生土地に対して、同社がエーコー産業に貸し付ける資金の原資として、平成6年3月31日を弁済期として3億7500万円を貸し付けた。右融資については、開発第一部長が稟議書を起案し、被告浅野、被告寶輪、被告瓜生、被告宇留野、被告安島及び被告岡部が決裁し、後に被告浅野、被告寶輪、被告瓜生、被告宇留野、被告安島及び被告岡部、弘中、佐藤の各取締役が出席した同年9月29日開催の取締役会で追認された。

共生土地は、エーコー産業に対して、平成5年7月22日に5000万円、同月23日に1億9080万円、同月26日2300万円、同月29日に8500万円、同年8月5日に500万円、同月20日に2120万円の合計3億7500万円を貸し付けた。

第3回融資当時、エーコー産業は本件境界紛争を解決するために本件開発対象地全体について官民査定や民々の立会を求めて実測の作業を進めていたところ、境界査定のための費用及びエーコー産業の資金繰りの補完のために融資の依頼があった。

日本新都市開発は、融資の条件として本件開発対象地の所有権を移転することを申し入れたが、エーコー産業は正しい境界確定のための作業を継続するためには所有名義を有していないとやりにくいなどと主張した。被告らは、エーコー産業に境界測量を継続させること、関係地権者会議に参加して解決に努力させることが必要と判断して、所有権移転はしないまま融資に応じることとした。被告らは、先に融資した230億円を活かすためにも第3回融資の実行は必要と判断した。

11  エーコー産業は、本件開発対象地の開発を行わないまま、平成5年10月28日に2回目の不渡を出して事実上倒産した。共生土地は、同年11月30日、抵当権を設定した開発対象地について抵当権実行のための競売を申し立てているが、未だ競落されておらず、日本新都市開発の共生土地に対する貸付金(実質的にはエーコー産業に対する貸付金)は現在も回収の見込みが立っていない。

12  第1期協定開発対象地については、法務局は確定判決に従った地図訂正を未だ行っていない。また、西宮土木事務所長は、平成8年12月16日に第1期、第2期協定開発対象地の大部分を樫ヶ峯とする和解案を作成し、宝塚ゴルフ倶楽部及びエーコー産業に送付している。

13  日本新都市開発は、第1期協定締結時における売上高から売上原価を控除した粗利益を約146億円、第2期協定締結時における粗利益を381億円と見込んでいた。

二  被告らの責任の有無についての判断

1  取締役による企業の経営に関する判断は、当該会社の事情、業務の性質、当該業界の状況、国内外の社会、経済、文化の状況等の諸事情に応じて流動的であり、しかも複雑多様な諸要素を勘案してされる専門的かつ総合的な判断であり、殊に利潤を追求する決定をなす際には相当程度のリスクを伴うことは不可避といいうる。このような点に鑑みると、結果的に損害を生じた経営判断が、(当否は別として)常に取締役の善管注意義務等の違反を構成し、法的責任を生じると解することは経営者をいたずらに萎縮させるものであって妥当ではなく、取締役による判断は広い範囲に裁量が認められるべきである。

右の善管注意義務等の懈怠があるか否かの判断に当たっては、取締役によって当該行為がされた当時における会社の状況及び会社を取り巻く社会・経済・文化の情勢の下において、当該会社の属する業界における通常の経営者の有すべき知見及び経験を基準として、当該行為をするにつき、その目的に社会的な非難可能性がないか否か、その前提としての事実調査に遺漏がなかったか否か、調査された事実の認識に不注意な誤りがなかったか否か、その事実に基づく行為の選択決定に不合理がなかったか否かなどの観点から、当該行為をすることが著しく不当とはいえないと評価されるときは、取締役の当該行為に係る経営判断は、裁量の範囲を逸脱するものではなく、善管注意義務又は忠実義務の懈怠がないというべきである。

2  そこで、第1回、第2回融資について、被告らの判断は経営上の裁量権を逸脱したものか否かについて検討する。

(一) 前記認定のとおり、本件開発対象地は京阪神における優良な宅地と見込まれ、その事業化による利益も当初に計画における粗利益で約146億円と多大な利益が見込まれていた。また、本件開発対象地について事業化を決定した平成元年当時、空前の好景気に企業活動が活発化し、土地開発業の先行きもかなり楽観的な見方が支配的であったと認められる(顕著な事実)。他方、既に住宅等の大規模開発に適した用地の取得が困難となっていたことから大規模宅地等の開発を業とする日本新都市開発としては、多少のリスクの高いものであっても優良な宅地であれば開発を推進することは不合理と評価することはできない経済環境にあったといいうる。そして、このような大規模な住宅地等の開発には、その対象土地について権利関係の争いや行政規則などの問題が存することが通常の事態といえ(殊に都市部でなく山間地である場合には境界も曖昧な場合が多い)、このような問題が存するからといって常に開発を断念すべきものとも解されないところである。

(二) 第1回、第2回融資を決裁した被告浅野、被告寶輪、弘中は、第1回、第2回融資を決定するに当たって、本件開発対象地の公図、地積測量図等の調査、現地の簡単な調査、宝塚市の担当者の開発許可についての見通しの調査をしたのみであり、境界についての詳細な調査を行っておらず、その結果、本件境界紛争が存在したことを知らずに第1回、第2回融資を行っているが、他方、右各融資は、本件開発対象地の開発事業の一環として、日本新都市開発とエーコー産業との協定に基づきなされたものであって、右開発事業は開発土地についての権利、境界に関する紛争はエーコー産業が全ての責任をもって解決することとされており、開発対象地の権利関係や行政規制の有無・解除の見込みとともに境界紛争等の調査も含めてエーコー産業に任せることとされたことに基づくものである。加えて、<1>日本新都市開発が、エーコー産業に本件開発対象地に関する事業を委ねたのは、日本新都市開発が関西方面に土地勘がなかったことから、これを有しかつ交渉力に長けたエーコー産業に委ねた方がより妥当な開発ができるとの判断に基づくものであること、<2>エーコー産業の土地開発事業における開発地権者との交渉、行政側からの許認可を得る等の事業者としての実力は、第1回融資を行った平成元年9月の段階で、神戸市の山の街地区における開発の見込みが立っていたという点で日本新都市開発側としては信頼に足りるものと考える状況にあったこと、<3>エーコー産業に対する融資の債権保全策としては土地の造成後の担保価値に着目して抵当権を設定する手法をとっていること(融資額に鑑み他の有効な手法が存したことを認めるに足りる証拠はない。)、<4>本件では、境界紛争が解決する前にエーコー産業が倒産し、結果的にエーコー産業を通じた事業開発がとん挫したが、右事態は交渉の手法やバブル景気の崩壊後、景気の長期低迷化といった諸要因に基づくものであることが窺われること、その他前記(一)の事情を合わせ考慮すると、エーコー産業に融資を行い開発対象土地を取得する方法を選択したことや被告らが本件境界紛争が存在したことを知らずに第1回、第2回融資を行ったことについて経営上の裁量の範囲の逸脱があるとまでは認められない。

(三) 取締役会決議を経ていないという点について

日本新都市開発では、大規模な開発事業やそれに基づく資金の支出等について、平成5年6月ころまでは、役付取締役(常務・専務)及び代表取締役に稟議書を回付し、それぞれ承認する旨決裁がなされた段階で決定があったとして決定がなされ、実行されていたこと(乙二五)、第1回、第2回融資は、右の社内慣行に基づき、担当取締役の弘中、社長の被告浅野、専務の被告寶輪及び常勤監査役の発生川(なお、第1回融資については常務の被告吉竹)の決裁を経ていること、社長の浅野自身が開発企画本部長、専務の被告寶輪自身が同副本部長として本件開発事業を直接指揮していたこと(乙一三ないし一五、被告浅野本人、同寶輪本人)からして、第1回、第2回融資が取締役会決議を経なかったという意思決定の過程を商法260条第2項違反ないし被告らの善管注意義務等の違反とまで評価することはできないというべきである。

3  第3回の貸付けについて

前記認定のとおり、第3回融資当時は、エーコー産業は資金繰りに窮する状態であり資金を貸し付ければ確実に回復するという状態ではなく、開発対象地を腰細と認める確定判決が存在し裁判によってエーコー産業に有利に解決することはほぼ不可能であったことが判明していたにもかかわらず、日本新都市開発は第3回融資を行った。しかし、<1>右融資当時、日本新都市開発はすでにエーコー産業に230億円を貸し付けており同社が倒産すればその大部分の回収が不可能となる一方で、本件開発事業は、1600億円を超える事業であり、開発に成功すれば3億7500万円は費用として回収ができること、<2>訴訟で勝訴して開発を進めることは極めて困難であったが、法務局が宝塚ゴルフ倶楽部側の申請にもかかわらず、確定判決に従った地図訂正を未だ行わない等の理由により本件開発対象地に訴訟等の紛争が絶えないこと及び西宮土木事務所が宝塚ゴルフ倶楽部とエーコー産業に和解案を示すなどしていた事情から、依然宝塚ゴルフ倶楽部が譲歩して和解的解決の可能性も認められたこと、<3>万一、エーコー産業を通じた事業開発がとん挫し、自社で開発することとなったとしても第3回融資を通じて、エーコー産業が進めていた官民境界査定作業を進めておく方が事業を進める上で得策であったこと、<4>他方、エーコー産業が倒産すると右和解的解決も官民境界確定作業もできなくなる状況であったこと(<2>ないし<4>については乙一三、一五、被告浅野本人、同寶輪本人)、以上の事情に鑑み第3回融資がなされたものである。右事情に鑑みると、第3回融資を決定した判断が経営上の裁量の範囲を逸脱したものとまで断ずることはできない。

三  結論

よって、原告らの本訴請求は理由がないからこれをいずれも棄却し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 菅原雄二 裁判官 中山誠一 裁判官 松山昇平)

別紙

<省略>

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